貨物・旅客 自動車運送事業許可のサポート【宮城県全域・東北地区】

運送事業の許可取得を、スピーディにサポートします

 運送事業を適法に営むためには、国土交通大臣または地方運輸局長による許可の取得が不可欠です。一般貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業をはじめとする各種許可は、要件の確認から書類作成・審査対応まで手続きが多岐にわたり、専門知識のないまま進めると、申請の遅延や要件不備による差し戻しといったリスクも生じます。

貨物運送事業の許可申請

貨物自動車運送事業は、他人の依頼を受けて、有償でトラック等を用いて貨物を運ぶ事業です。事業形態によって「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」に区分されており、それぞれ許可・届出の要件が異なります。

許可取得には、営業所・休憩仮眠施設・車庫の確保、5台以上の事業用車両、運行管理者・整備管理者の選任など、多岐にわたる要件を満たす必要があります。当事務所では、要件の事前確認から申請書類の作成・提出、法令試験対策のアドバイスまで、許可取得までの全プロセスをサポートいたします。

旅客運送事業の許可申請

旅客自動車運送事業は、有償で旅客を運送する事業であり、タクシー・ハイヤー・乗合バス・貸切バスなど、使用する車両や運行形態によって許可の種別が細かく定められています。近年では、訪日外国人需要や高齢者・障がい者向け移送サービスの拡大を背景に、新規参入の問い合わせが増加しています。

許可取得にあたっては、営業区域・運行管理体制・車両要件・資金計画など、厳格な審査基準をクリアする必要があります。当事務所では、事業計画の立案段階からご相談を承り、運輸局との折衝も含めてスピーディに対応いたします。

自動車運送事業許可 料金表

一般貨物・特定貨物・利用運送の新規許可申請については、書類準備から許可取得まで4〜6ヶ月程度が目安となります。事業計画の変更手続きには認可申請届出の2種類があり、営業所・車庫の新設や利用運送の追加といった認可申請は運輸局における審査に3〜5ヶ月程度を要します。増車・減車や役員変更などの届出手続きは、書類が整い次第即日〜数日以内に受理され、ご依頼から提出まで通常1〜2週間程度で対応いたします。いずれの手続きも、開業・変更予定日から逆算した早めのご相談をお勧めします。審査期間は運輸局の混雑状況や案件の内容によって前後する場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



新規許可・登録申請
一般貨物 許可770,000円~
特定貨物 許可550,000円~
利用運送 登録550,000円~

許可申請一式+運輸開始届出一式までのサポート
法定費用として、登録免許税120,000円

認可申請・変更届出
営業所・車庫の新設/移転 認可申請220,000円~
利用運送追加 認可申請110,000円~
営業所・車庫の廃止 届出33,000円~
増車・減車 届出22,000円~
役員変更 届出22,000円~
運賃料金設定・変更 届出33,000円
名称・住所変更 届出22,000円
土砂等運搬大型自動車届出【ダンプゼッケン】11,000円
使用届出・使用廃止届出/1台
緑ナンバー登録
事業用登録15,000円/台(出張封印含む)

車両を運輸支局まで持ち込むことなく、白ナンバーから緑ナンバーへの変更手続き及び車検証・ナンバープレートのお届け・封印までを車両の保管場所(車庫)でワンストップ対応します。

定期業務
事業報告書 作成・提出33,000円
事業実績報告書 作成・提出33,000円
事業報告書・実績報告書 セット55,000円
  • 報酬額は案件の難易度・状況・期間により変動します。まずはお気軽にお問い合わせください。
  • 各種実費(現地調査・登録免許税・登記簿謄本取得費等)は別途ご負担いただきます。

当事務所は、これから運送業での起業を目指す方から、事業拡大に伴う許可の追加・変更を検討されている既存事業者の方まで、幅広くサポートいたします。迅速な要件整理と書類作成を強みとしており、お客様の許可取得までの期間を最短化することを最優先に取り組んでおります。初回のご相談から申請方針の確定まで、スピーディかつ丁寧にご対応いたします。