そのサービス、アウトかも!?行政書士法改正で変わる自動車販売店の”書類作成の落とし穴”【宮城】の行政書士が解説!

令和8年1月1日施行・行政書士法改正で変わる自動車販売店の”書類作成の落とし穴”
はじめに(宮城県・仙台市・富谷市の販売店さまへ)
宮城県、特に仙台市・富谷市周辺の自動車販売店のみなさま。日頃からお客様のために名義変更や車庫証明のサポートを行うことも多いのではないでしょうか。
しかし、令和8年1月1日から施行される行政書士法の改正により、これまで”善意のサービス”として行っていた書類業務が、法律上の制限に抵触するリスクが高まります。
改正後の行政書士法第19条(条文)
令和8年1月1日から施行される改正後の行政書士法第19条第1項は、以下のとおりです。
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
何が変わるのか?改正のポイント
改正により、従来の条文に 「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 の文言が追加されました。
ここで重要なのは、
- 「無料だからOK」
- 「営業サービスだからOK」
- 「ついでに書いてあげただけ」
こうした判断が、今後は通用しなくなる可能性が高いという点です。
強調されているポイント
改正により、名目のいかんを問わず実質的に対価を得ていると認められる場合を含むことが明確化されました。
つまり、
- 「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領して業として書類作成することは違反
- 名目上”無料”でも、車両価格に含まれていれば対価と評価される
- 無資格で業として書類作成した場合は罰則対象(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
- 法人に対しても両罰規定により100万円以下の罰金刑
なぜ自動車販売店が注意すべきなのか?
自動車業界では、以下のような”無償サービス”が文化として根付いています。
- 名義変更代行
- 車庫証明の申請書類作成
- 下取り車の手続き
- お客様への代書
- 書類一式のセットアップ
しかし、法改正後はこれらが行政書士法の「書類作成」に該当すると評価されやすくなります。
書類の「作成」とは、白紙の状態から書類を完成させることはもちろん、部分的な加筆(申請日・住所番地・車台番号の記入等)・作図行為等も含まれます。
特に、記入・作図・証明書類の整理など、専門的判断を前提にする書面作成は高リスクです。
【重要】販売店が”アウトの可能性が高い”具体例
実務でよくある事例を、リスクの高い順に整理します。
① 「名義変更手続き無料サービス!」
→ 実質的に販売価格に含まれていると評価されやすい
よくあるケース
- 車両本体価格の中に「手続き費用を含む」と案内
- 営業マンが”無料で名義変更までやります!”とアピール
- 実質は値引きで相殺し、書類作成を販売側で負担
名目が「無料」でも、実質的に対価性があると評価される可能性が高く、改正後は特に注意が必要です。
② 「車庫証明の書類はこちらで作っておきますね!」
→ 作成行為そのものが行政書士業務に該当しやすい
よくあるケース
- お客様の住所や配置をヒアリング
- 配置図(保管場所の位置図・所在図)を販売店が作成
- 申請書を販売店が代わりに記載
この場合の「作成」には、図面類の作図行為も含まれるため、配置図の作成は特にリスクが高くなります。
配置図は”専門的判断が入る書類”であるため、無資格者が”業として”行うと法19条違反に該当しやすくなります。
③ 「下取り車の住所変更や抹消、ついでにやっときますね!」
→ “ついで”でも業務性があれば対象
無料・サービス・おまけー名目は関係ありません。
- 抹消登録の書類作成
- 住所変更の申請書類の記載
- 委任状の作成や指示
継続・反復性があると”業として”判断されやすくなります。
④ 「書類一式を販売店でセットにして作成」
→ 書類の整理・判断が入ると要注意
例えば
- 住民票等の必要書類の指示
- 記載項目のアドバイス
- ミスがないよう販売店が書類をチェック
- お客様の判断材料を販売店側が補完する形で記入
「作成~申請~受領」という一連の流れの中に「書類の作成と認められる行為」が含まれているのであれば、手続きとして一体化していることになり、「書類の作成は無料で行い、代行部分の費用(手数料)だけを受領した」という主張は通用しません。
こうした行為は、書類作成の補助ではなく”実質的作成”と評価されやすい部分です。
⑤ 「代書屋扱い」になり得る説明代行
→ 販売店が”顧客の代理で”書類内容を決定するケース
- お客様が理解していない部分を”代わりに判断して記載”
- お客様の意思確認が曖昧なまま書類を仕上げる
- 営業マンが”ここはこう書いておけばOKです”と指示
消費者トラブルにも直結しやすく、より慎重な対応が求められます。
【補足】「提出代行」それ自体について
“申請書等の提出行為(持参)”そのものは、
- 行政書士の独占業務と一律に断定されるものではない
- 手続ごとに扱いが異なる
- 法令上、提出そのものを規制する明文はない場合も多い
というのが現在の一般的な整理です。
しかし、今回の改正で重視されるのは、あくまで「作成行為」が販売店業務に含まれてしまうリスクです。
つまり、提出より”前”の工程が問題となる可能性が高いという点がポイントです。
まとめ:法改正後は「名目を問わず・実質で判断」される時代へ
| 従来の認識 | 改正後の評価 | |
|---|---|---|
| 無料だから大丈夫 | → | 実質的対価と評価され得る |
| 善意のサービス | → | 業として判断され得る |
| 書類の記入 | → | 作成行為にあたる可能性が高い |
| 配置図作成 | → | 特にリスク高 |
| 下取り・ついでの書類 | → | 継続性があると問題化しやすい |
改正の趣旨(日本行政書士会連合会より)
改正法により、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」、「商品代金」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは、法第19条第1項に違反することが明確化されました。
これらは現行法においても変わりはなく、改正法の施行日前であってもこうした行為があれば同条に違反することになります。
行政書士としてのお手伝い【宮城・仙台・富谷】全国対応
私は宮城県富谷市の行政書士事務所として、これまでも多くの販売店方々から以下の業務をお任せいただいております。
- 新規登録・移転登録・変更登録などの各種登録
- 車庫証明作成・申請・受領
- 出張封印(丁種会員としての後返納対応も含む)
- 必要書類の収集(お客様の住民票や会社謄本、使用承諾書の代理取得)
- 書類業務の改善提案
法改正に備えるなら、「書類作成は行政書士へ」
この流れが今後さらに強まることが予想されます。
販売店のリスクを減らし、本業である販売に集中していただくためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

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