【行政書士が解説】相続人とは?基礎知識から法定相続分、代襲相続・相続人調査の実務まで徹底解説

相続は「誰が相続人か」で9割が決まる

相続の最初のステップでありながら、最も煩雑かつ重要なのが「相続人の確定」です。誰が相続人なのかを正しく把握しないまま進めてしまうと、遺産分割協議が無効になるなど、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。

相続は感情や事情が複雑に絡む場面。正確な法律知識と、手続き上のノウハウの両方が不可欠です。

この記事では、相続人の基本、代襲相続の注意点、戸籍収集の苦労、広域交付や職務上請求の活用まで、相続実務のリアルを網羅的に解説します。


目次

法定相続人の基本と順位

配偶者は常に相続人

法定相続において最も大切な前提は、配偶者は常に法定相続人になるということです。
被相続人に子がいようが、親がいようが、兄弟姉妹がいようが、配偶者は常に相続人となります。

ただし、「事実婚」や「内縁関係」では法定相続人にはなりません。この誤解が意外と多く見受けられます。

法定相続人の順位と割合

民法で定められている法定相続人の順位は以下のとおりです。

順位相続人相続分の例(配偶者と共同の場合)
第1順位子(直系卑属)配偶者:1/2、子:1/2(複数いれば均等)
第2順位直系尊属(父母など)配偶者:2/3、尊属:1/3
第3順位兄弟姉妹配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

※上位の順位が存在する場合、下位の順位は相続人にはなりません。


相続放棄と代襲相続の違いと具体例

相続放棄があった場合の注意点

相続放棄をした人は、最初から「相続人ではなかった」ものと扱われます。
そのため、放棄をした人の子に相続が移る(代襲される)ことはありません。
この点は代襲相続との混同が起きやすい部分です。

代襲相続とは? いつ・誰がなる?

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人の生前に死亡していたり、欠格・廃除されていた場合に、その子(または孫)が代わって相続する制度です。

直系卑属(子・孫)の代襲相続は再代襲も可能

  • 例:祖父(被相続人)の長男(すでに死亡) → 孫が代襲相続人
  • 孫も死亡していた場合 → ひ孫が再代襲相続人になる

直系卑属の場合は、代襲相続が何代でも可能です。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限り

  • 例:被相続人に兄がいたがすでに死亡 → 兄の子(甥・姪)が代襲相続人
  • 甥・姪も死亡 → その子(被相続人から見て兄弟姉妹の孫)は代襲不可

このように、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りである点に注意が必要

戸籍収集の実態とその大変さ

調査対象となる戸籍の範囲

相続人確定のために必要な書類は、一般に以下のとおりです。

  • 被相続人の「出生から死亡まで」すべての戸籍(除籍・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の本籍記載入り住民票

特に、改製原戸籍(旧様式)や手書きの戸籍は取得に手間がかかります。

本籍が不明な場合の追加手間

本籍が分からない場合、まず「本籍入り住民票」を取得する必要があります。
これにより、別途数百円の費用と1〜2日程度のタイムラグが発生します。


郵送請求の面倒さと定額小為替の不便さ

戸籍などを郵送請求する際には、定額小為替(手数料の支払い手段)が必要です。
しかし、この小為替が非常に不便です。

定額小為替の実務的デメリット

  • 郵便局の窓口でしか買えない(平日・営業時間内のみ)
  • 現金でしか購入できない
  • 1枚あたり200円の手数料がかかる
  • 役所は釣銭を出さないため、きっちり金額を合わせる必要あり
  • 金額が不足していた場合、再請求となり二重の郵送コストが発生

例えば、450円の戸籍を2通請求する場合、1000円分の小為替+400円の手数料が必要になります。
これだけでも、時間・お金・精神的な負担がかかる作業です。


令和6年スタートの「広域交付制度」

2024年3月より、戸籍制度に画期的な改革が加わりました。それが「広域交付制度」です。

どんな制度?

  • 本籍地以外の市区町村でも、戸籍の一部(現在戸籍等)を取得可能
  • 本人または正当な代理人が請求可(委任状が必要な場合あり)
  • 住民登録地の役所で請求できるので、移動の手間が軽減

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属・直系卑属(親・子・孫など)

ただし対象外の戸籍もある

コンピュータ化されていない古い戸籍(明治・大正の手書き戸籍)は対象外です。
そのため、結局郵送での個別請求が必要な場面はまだまだ残っています。


職務上請求の活用 ― 専門家ならもっとラクに

行政書士・司法書士・弁護士などの士業は、職務上の必要がある場合、「職務上請求書」により戸籍や住民票を取得できます。

一般の方との違い

  • 委任状が不要
  • 相続人調査の必要書類を的確に把握し、早期に収集可能
  • 全国どこでも請求可能
  • やり取りの手間が激減

郵送や窓口で手間取るよりも、士業に依頼することでコストパフォーマンスが高くなるケースも多々あります。


法定相続情報一覧図と相続関係説明図の活用

戸籍収集が終わったら、ぜひ活用したいのが以下の二つの図です。

法定相続情報一覧図(登記所に提出・交付)

  • 法務局に一度提出すると、以降の手続きに使える公的書類
  • 銀行・証券会社・法務局などで戸籍一式の代わりに使用可能
  • 無料で複数枚取得可能

「法定相続情報証明制度」について 法務局ホームページリンク

相続関係説明図(数次相続時に特に有効)

  • 相続関係を図解化し、関係者や手続きを明確化
  • 相続登記・金融機関の書類提出時に添付
  • 数次相続(相続中にさらに死亡が起きた場合)では必須レベル

まとめ

  • 配偶者は常に相続人
  • 代襲相続は孫・ひ孫まで可能だが、兄弟姉妹は1代限り
  • 本籍不明・戸籍収集・定額小為替は時間と費用がかかる
  • 広域交付制度は便利だが万能ではない
  • 職務上請求によって手間とコストを大幅に軽減可能

相続人の調査には、法律知識だけでなく、実務的な手続きや制度の理解が不可欠です。
配偶者は常に相続人であり、代襲相続には再代襲できる場合とできない場合があります。
戸籍の収集には時間・費用・手間がかかり、定額小為替の不便さや、役所との郵送やりとりが煩雑です。

しかし、専門家による職務上請求や、新制度である広域交付の活用により、これらの負担を大きく減らすことが可能です。

複雑化する相続こそ、専門家の知識が活きる

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この記事を書いた人

Kentaro Oikawaのアバター Kentaro Oikawa 行政書士

K-TEC行政書士事務所 行政書士 及川憲太郎
K-TEC→ケーテックと読みます。事務所名は前職の屋号から
2024年に行政書士登録
行政書士として日々の業務に取り組む傍ら、コラムでは皆さまに役立つ情報を発信しています。どんなことでも気軽にお読みください!

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