死後事務委任契約と遺言執行者の違いと詳細な手続き

生前対策
目次

はじめに

近年、日本では高齢化が進み、単身世帯や子供がいない高齢者が増えています。その結果、自身の死後の手続きを誰がどのように行うのかを考える必要性が高まっています。

特に「死後事務委任契約」と「遺言執行者」は、亡くなった後の手続きを担う制度として注目されていますが、両者の違いを理解していないと適切な手続きを準備することができません。

本コラムでは、以下の点について詳しく解説します。

  • 死後事務委任契約と遺言執行者の違い
  • それぞれの詳細な手続き内容
  • 行政書士としてできること、できないこと
  • 他士業との連携と業際の注意点
  • どのような人がこれらの制度を活用すべきか
  • 成年後見制度との関係

自分の意思を確実に反映し、トラブルなく死後の手続きを進めるための準備を一緒に考えていきましょう。


死後事務委任契約と遺言執行者の違い

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、生前に信頼できる個人や専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)と契約を結び、死後の各種手続きを依頼する制度です。民法上の委任契約として扱われ、契約者が死亡した時点で効力を発揮します。

契約の目的と範囲

死後事務委任契約の主な目的は、死後の様々な実務手続きをスムーズに進めることです。具体的な業務内容は以下の通りです。

  • 葬儀・火葬の手配
  • 納骨や永代供養の手続き
  • 死亡届の提出(市区町村役場)
  • 医療費・介護費の精算
  • 住居の退去・解約手続き
  • 公共料金・通信契約の解約手続き
  • 遺品整理業者の手配
  • ペットの世話・引き渡し

死後事務委任契約はあくまで「事務手続き」のみを対象とするため、相続財産の分配や登記手続きなどは含まれません

契約の締結方法

死後事務委任契約を結ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

  1. 契約の作成方法
    • 書面で作成し、公正証書にすることが望ましい
    • 受任者と具体的な業務内容を明記する
  2. 報酬の決定
    • 事務手続きの範囲に応じて報酬を設定
    • 費用を契約時に預託することも可能
  3. 第三者の協力を確保
    • 施設・病院・役所など関係機関に契約の存在を伝える

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために指定される人物で、相続財産の管理や分配などを行う法的権限を持ちます。民法第1006条~1012条に定められており、主に以下の業務を担当します。

主な役割

  • 遺言内容の確認・検認手続き(家庭裁判所)
  • 相続財産の管理・分配
  • 預貯金・不動産の名義変更(登記申請)
  • 負債の精算
  • 推定相続人の排除手続き

遺言執行者は相続に関する手続きが中心となるため、葬儀や納骨といった事務手続きには関与しません。

違いの比較表

項目死後事務委任契約遺言執行者
根拠法民法643条(委任契約)民法1006条(遺言執行)
主な役割死後の事務手続き遺言の内容実現
依頼できる内容葬儀、納骨、精算、行政手続き相続財産の管理・分配
相続財産の管理不可可能
依頼方法生前契約遺言で指定
必要書類委任契約書遺言書

詳細な手続きの内容

死後事務委任契約の手続き

  1. 契約の締結
    • 委任契約書の作成(公正証書が望ましい)
    • 委任者・受任者の署名・押印
    • 証人の立会い(必要に応じて)
  2. 本人の死亡後
    • 死亡届の提出(市区町村役場)
    • 葬儀・火葬の手配
    • 遺品整理、住居の明け渡し
    • 医療費・公共料金の支払い
  3. 契約の終了
    • すべての事務処理が完了した時点で終了

遺言執行者の手続き

  1. 遺言書の確認
    • 検認手続き(自筆証書遺言の場合)
    • 遺言執行者の就任宣言
  2. 財産調査と相続手続き
    • 預貯金の解約・払い戻し
    • 不動産の名義変更(登記申請)
    • 負債・未払い金の精算
  3. 遺言内容の実行
    • 遺贈の履行
    • 相続分配

各士業との連携と業際の注意点

死後事務や相続に関する業務は、行政書士だけで完結するものではなく、他士業との連携が重要です。

司法書士との連携

相続登記は司法書士の業務範囲であり、行政書士が直接行うことはできません。そのため、遺言執行の過程で不動産の名義変更が必要な場合は、司法書士と連携する必要があります。

弁護士との連携

相続に関するトラブルが発生した場合、弁護士の助力が必要になります。例えば、相続人間で争いが生じた際に、行政書士は代理人として交渉できないため、弁護士に依頼するのが適切です。

各士業との連携と注意点

業務内容行政書士司法書士弁護士
遺言書作成
死後事務委任契約
相続人調査
相続登記×
相続争い××

どのような人がこれらの制度を活用すべきか

以下のような方々は、死後事務委任契約や遺言執行者の指定を検討するべきです。

おひとり様(単身高齢者)

  • 配偶者や子供がおらず、死後の手続きを頼める親族がいない方。
  • 近しい親族がいても、高齢や遠方居住のため頼みにくい方。
  • 友人や知人に負担をかけたくない方。

推定相続人がいない方

  • 身寄りのない方で、財産管理や葬儀の手配を自分で決めておきたい場合。
  • 遺産を特定の団体や知人に遺贈したいが、執行を任せる人がいない場合。

相続人が遠方に住んでいる方

  • 相続人が海外在住や遠方のため、迅速な死後手続きが難しい場合。
  • すぐに対応できる人がいないことで手続きが滞るリスクを回避したい場合。

相続トラブルを未然に防ぎたい方

  • 家族間で相続トラブルが予想される場合。
  • 遺言書を作成し、専門家に執行を任せることで公平な分配を確実にしたい場合。
  • 事前に死後の事務手続きを明確にしておきたい場合。

成年後見制度を利用している方

  • 成年後見制度を利用している方は、後見人が死後の手続きを行うことができないため、死後事務委任契約を併用する必要がある。
  • 施設入所中の方や医療措置を受けている方で、死後の手続きを専門家に委ねたい場合。

成年後見制度の活用

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方が適切な財産管理や契約手続きを行えるよう、家庭裁判所が選任する後見人が法的に支援する制度です。高齢者や障害を持つ方が、悪徳商法の被害を防ぐためや、適切な財産管理を行うために利用されることが多いです。

成年後見制度には、以下の3種類があります。

  1. 法定後見制度
    • 判断能力がすでに低下している方が対象。
    • 家庭裁判所が後見人を選任。
    • 「後見」「保佐」「補助」の3段階があり、判断能力の程度に応じて支援内容が異なる。
  2. 任意後見制度
    • 判断能力があるうちに、自分で信頼できる後見人を指定。
    • 将来の認知症や障害に備えて契約を結ぶ。
    • 任意後見人が財産管理や生活支援を担当。
  3. 特別代理人制度
    • 相続手続きなどで未成年や認知症の方が不利益を被らないよう、一時的に代理人を選任する。

成年後見制度と死後事務委任契約の違い

成年後見制度は、生前の財産管理や契約手続きが主な目的であり、本人が亡くなるとその効力は消滅します。そのため、成年後見制度だけでは死後の事務手続き(葬儀・納骨・遺品整理など)をカバーすることができません。

死後の手続きを円滑に行うためには、死後事務委任契約を併用することが重要です。

制度生前の管理死後の管理
成年後見制度○(財産管理、契約支援)×(死後は無効)
死後事務委任契約×(生前の管理不可)○(葬儀・納骨・遺品整理など)

このように、成年後見制度は生前、死後事務委任契約は死後の支援に特化しているため、両者を組み合わせることで包括的な支援が可能となります。

成年後見制度を活用すべき人

以下のような方は、成年後見制度の利用を検討すべきです。

  • 認知症や障害により判断能力が低下している方
  • 将来的に認知症などのリスクがあり、財産管理を第三者に委ねたい方
  • 高齢の単身者で、悪徳商法や詐欺被害のリスクがある方
  • 日常的な契約(施設入所、医療同意など)が難しい方

また、死後の手続きを円滑にするために、成年後見制度と死後事務委任契約を併用することが理想的です。

行政書士ができること・できないこと

行政書士は、任意後見契約の作成支援や、死後事務委任契約の作成をサポートすることが可能です。ただし、法定後見人の選任や、家庭裁判所への後見人申立ては司法書士・弁護士の業務となるため、必要に応じて他士業と連携することが重要です。

まとめ

本コラムでは、死後事務委任契約と遺言執行者の違い、手続きの詳細、行政書士が関与できる範囲、成年後見制度との関係について解説しました。

  • 死後事務委任契約は、生前に契約を結び、死後の手続きを依頼する制度である。
  • 遺言執行者は、遺言の内容を実現するための法的な権限を持つ。
  • 成年後見制度は生前の財産管理や契約支援を行う制度であり、死後の手続きには対応できないため、死後事務委任契約と組み合わせるのが望ましい。
  • 行政書士は死後事務委任契約の作成支援や遺言執行者のサポートが可能だが、成年後見制度の法定後見業務は司法書士・弁護士と連携が必要。

これらの制度を適切に活用することで、自分の意思を確実に反映し、遺族や関係者に負担をかけることなく円滑に死後の手続きを進めることができます。特に、おひとり様や単身の高齢者、遠方に家族がいる方は早めの対策が重要です。

今後の生活設計や相続対策の一環として、成年後見制度や死後事務委任契約、遺言執行者の制度を適切に活用し、安心して老後を迎える準備を進めましょう。

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この記事を書いた人

Kentaro Oikawaのアバター Kentaro Oikawa 行政書士

K-TEC行政書士事務所 行政書士 及川憲太郎
K-TEC→ケーテックと読みます。事務所名は前職の屋号から
2024年に行政書士登録
行政書士として日々の業務に取り組む傍ら、コラムでは皆さまに役立つ情報を発信しています。どんなことでも気軽にお読みください!

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