【相続】手続きのスケジュールを【行政書士】が解説 

相続相談

必要日数・期限・名義変更 行政書士の対応範囲

相続手続きの期限や日数、行政書士が対応できる業務を詳しく解説。不動産や預貯金、自動車の名義変更、風俗営業許可や古物商許可の取扱いについても徹底解説。

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目次

相続手続きのスケジュールと期限

相続手続きには期限が決められているものがあり、遅れると手続きができなくなったり、罰則を受ける可能性があります。

手続き期限備考
死亡届の提出7日以内役所に提出(通常は葬儀社が対応)
遺言書の確認と検認できるだけ早く自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要(約1か月)
相続放棄・限定承認3か月以内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)家庭裁判所で手続き(弁護士対応推奨)
相続人の確定(戸籍収集)期限なし行政書士が対応可
財産調査(預貯金・不動産・株式など)期限なし行政書士が一部対応可
遺産分割協議(協議書の作成)期限なし行政書士が対応可
預貯金の相続手続き期限なし行政書士が対応可
不動産の相続登記3年以内(2024年4月1日以降義務化、過料の可能性あり)司法書士が対応
相続税の申告・納付10か月以内(被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内)税理士が対応
自動車・許認可の名義変更期限なし行政書士が対応可

行政書士ができる業務・他士業が必要な業務

行政書士が対応できる業務

  • 相続人調査(戸籍の取得・相続関係説明図の作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の名義変更手続きサポート
  • 自動車の相続による名義変更
  • 各種許認可の承継手続き(建設業、飲食店、旅館業など)

行政書士が対応できない業務(他士業が必要)

手続き対応できる士業
相続放棄・限定承認弁護士(家庭裁判所での手続きが必要)
不動産の相続登記司法書士(登記申請が必要)
相続税の申告税理士(税務署への申告が必要)

相続手続きで必要な名義変更|行政書士ができること

行政書士が対応可能な名義変更手続きは次のとおりです。

  • 自動車の相続名義変更(移転登録)
  • 建設業許可の承継手続き
  • 飲食店営業許可の名義変更
  • 旅館業許可の承継手続き
  • 預貯金の解約・払戻手続き

風俗営業許可・古物商許可は相続できない!
新たに許可を取り直す必要があります。法人の場合は、代表者変更で対応できるケースがあります。

行政書士に依頼した場合と自分で行う場合の所要日数

手続き行政書士に依頼自分で行う場合
相続人調査・戸籍収集約2週間~1か月1~2か月
遺産分割協議書の作成1~2週間1か月以上
預貯金の名義変更1~2か月2~4か月

行政書士に依頼するメリット

  • 平日お忙しい方の代わりに手続きを進めることができる
  • 官公署への事前相談や要件の確認を任せることで書類作成の不備を防ぐことができる
  • 様々な手続きのスケジューリングを整理し期限を守ることができる

よくある質問(FAQ)

行政書士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?

相続人調査(3万円~)、遺産分割協議書作成(5万円~)相続関係説図等の作成(3万円~)など

風俗営業許可や古物商許可は相続できますか?

個人事業の場合は相続不可、新規取得が必要。法人なら代表者変更で継続可。

相続手続きはいつから始めればよいですか?

👉 相続放棄(3か月)や相続税申告(10か月)の期限を考慮し、できるだけ早めに!

まとめ

相続手続きには期限が決まっているものがあり、早めの対応が重要です。特に相続放棄(3か月以内)、相続税の申告(10か月以内)、不動産の相続登記(3年以内)には注意しましょう。

行政書士に依頼すると手続きの遅れや書類不備を防ぎ、スムーズに進めることができます。 相続に関するご相談は、お気軽に行政書士へお問い合わせください!

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この記事を書いた人

Kentaro Oikawaのアバター Kentaro Oikawa 行政書士

K-TEC行政書士事務所 行政書士 及川憲太郎
K-TEC→ケーテックと読みます。事務所名は前職の屋号から
2024年に行政書士登録
行政書士として日々の業務に取り組む傍ら、コラムでは皆さまに役立つ情報を発信しています。どんなことでも気軽にお読みください!

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 相続手続きのコラムを閲覧しました。
    わかりやすく書かれておりました。
    相続に限らず困り事があった際には一度相談してみようと思います。

    • コメントありがとうございます!お読みいただけて嬉しいです。
      これを励みにより良い情報を発信できるように努めてまいります。
      何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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