【農地転用】の基礎知識:3つの許可とその違いを解説!

【農地転用】 農地法で定められる3種類の許可とその違い

農地転用とは、農地として利用されている土地を住宅地や商業施設、駐車場など、農地以外の用途で利用することを指します。農地は日本の食料供給と農業振興にとって重要な資源であるため、日本の農地法では農地転用について厳格に規制されており、農地の利用や転用には許可が必要です。農地法に基づき、農地転用の申請手続きは「3条許可」「4条許可」「5条許可」の3種類に分かれています。それぞれの許可の違いと具体例を見ていきましょう。

目次

農地転用が求められる背景

日本の農地は年々減少しており、農業が維持されることで国民の食の安全保障が保たれます。農地を保護し、農業生産力を維持することは政策的にも重要視されている一方で、地域の発展や土地活用のために農地転用が必要な場合もあります。農地法は、これらのバランスを保ちながら、農地の適正利用を目的に制定されています。

農地法で定められた3つの許可

  1. 3条許可:農地の権利移動(売買や賃貸借)
  2. 4条許可:農地を農地所有者が自ら転用する場合
  3. 5条許可:農地を第三者が取得し、転用する場合

3条許可とは

  • 概要:農地の権利(所有権や賃借権など)を移転・設定する場合に必要な許可です。これは、農地を引き継ぐ人や法人が農業を続けられるかどうか、適正に農地を利用できるかを判断するためのものです。
  • 対象:例えば、農家が農地を売却したり、農地を借りることで他者に貸し出す場合など。
  • 手続き:農業委員会の許可が必要です。農地を適正に管理・運営できるかが審査され、特に農地集積が進んでいる地域では、農業生産法人への権利移転などが求められることがあります。
  • 具体例:ある農家が高齢化に伴い、隣の若い農家に農地を売却する場合。この場合、農地の所有権が移転されますが、3条許可が必要となります。新しい所有者が農業を継続し、地域農業の維持に貢献できるかが審査のポイントです。

4条許可とは

  • 概要:農地を所有者が自らのために農地以外の用途に転用する場合に必要な許可です。土地の所有者が自分で転用を希望する場合、農地法第4条に基づく申請が必要となります。
  • 対象:たとえば、農地を所有する人が自分の農地を駐車場や住宅用地として利用したいと考える場合が該当します。
  • 手続き:都道府県知事や農業委員会に4条許可の申請を行い、周辺の農地や地域農業に影響がないか審査されます。
  • 具体例:農地を所有している家族が、その農地の一部を住宅用地にしたい場合。農地の所有者自身が用途を変更するケースで、生活環境の向上や家族の事情により転用が求められる場合などです。

5条許可とは

  • 概要:農地の所有権が第三者に移転され、かつその土地が農地以外の用途に転用される場合に必要な許可です。つまり、農地を他人が取得して農地以外の用途に使用する場合に適用されます。
  • 対象:開発業者などが農地を取得し、そこに住宅や商業施設を建てるケースなどが含まれます。
  • 手続き:都道府県知事や農業委員会に5条許可の申請が行われ、農業生産への影響や地域計画への整合性が審査されます。
  • 具体例:ある開発業者が農地を取得し、住宅地として開発したい場合。この場合、農地の所有権が他者に移転し、転用先が非農地用途であるため、5条許可が必要です。

農地転用の手続きと注意点

農地転用を行う場合、以下のような点に留意する必要があります:

  • 地域計画との整合性:転用先の用途が地域の土地利用計画や都市計画に合致していることが求められます。
  • 農業振興地域:農地転用が難しい地域もあり、特に農業振興地域では許可が下りにくいことがあります。
  • 事前相談の重要性:許可が下りるかどうかは地域によって基準が異なるため、農業委員会や都道府県の担当窓口で事前に相談することが推奨されます。

まとめ

農地法による農地転用は、地域の発展と農地の保護を両立するために、3条、4条、5条の3種類の許可制度で管理されています。それぞれの許可には適用される条件が異なり、権利の移転や転用の目的に応じて適切な手続きを踏むことが求められます。農地の用途を変える際は、地域の農業や土地利用への影響を考慮しながら慎重に計画を進めることが重要です。

参考になりましたらシェアお願いします!

この記事を書いた人

Kentaro Oikawaのアバター Kentaro Oikawa 行政書士

K-TEC行政書士事務所 行政書士 及川憲太郎
K-TEC→ケーテックと読みます。事務所名は前職の屋号から
2024年に行政書士登録
行政書士として日々の業務に取り組む傍ら、コラムでは皆さまに役立つ情報を発信しています。どんなことでも気軽にお読みください!

コメント

コメントする

目次