宮城県の自動車販売店様【出張封印】はお任せください!

ナンバープレート

乙種・丙種の封印権をお持ちの販売店様が販売する自動車も丁種による【出張封印】が可能になりました

目次

令和6年7月からの丁種封印の委託範囲等の改正

封印制度のおさらい

 まずは、以前のコラムでもお話ししましたが、ナンバープレートの封印は厳格な管理が要求されるため誰でもできるわけではありません。封印をする権利”封印権”は国から委託を受ける形でそれぞれの事業形態や、委託範囲により下記4つの種類に分けられています。

甲種:ナンバープレートの交付代行者(運輸支局に隣接する宮城県交通会館内)

すべての登録手続きが可能。封印を施封する場所は運輸支局の敷地内の封印取付場

乙種:新車販売店

自らが販売する自動車の封印ができます。施封場所は自社の事業所

丙種:JU(中販連)に加盟している中古車販売店

加盟店それぞれが販売する自動車の封印ができます。施封場所は自社の事業所

丁種:各都道府県の行政書士会

所属する各都道府県行政書士会から一定の研修、試験(効果測定)を受け認められた行政書士が再委託される形で依頼主の自動車の封印ができます。施封場所は依頼主の指定場所

関連コラム

丁種封印受託範囲の拡大

 今回の改正により下記の変更ありました。

  • 封印取付のみの依頼を受け付けることが可能になりました
  • 乙種、丙種の封印権を持つ販売店様の販売する車両の丁種封印が可能になりました
  • 再封印の全国化

 これにより、丁種封印の受託範囲が実質的に甲種と同等まで拡大したことになります。

販売店様にとってのメリットは?

昨今、全国的に相次ぎ発覚した封印の不適切な取扱い事例により、さらに厳格な管理が要求される封印の管理業務はどうしても人的(封印取付け責任者の選任)、時間的(封印の取付け、保管および出納の管理)、場所的(営業所、施封センターの設定)なコストが発生していました。その一連の業務を丁種会員である行政書士に登録から封印の払い出しまでを任せることで、これまで以上に販売業務、整備点検業務に専念することができます。

まとめ

当事務所は宮城県行政書士会の丁種会員ですので、自動車登録のための車庫証明申請から登録、封印の払い出しと受領、登録書類、ナンバープレートの納品、販売店様の営業所等のご要望の場所での封印の施封まで一連の業務全てお受けしております。販売業務に専念したい、業務範囲を拡大したい、宮城県外のお客様へ車両を販売したい等をお考えでしたら、是非ご相談ください。

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この記事を書いた人

Kentaro Oikawaのアバター Kentaro Oikawa 行政書士

K-TEC行政書士事務所 行政書士 及川憲太郎
K-TEC→ケーテックと読みます。事務所名は前職の屋号から
2024年に行政書士登録
行政書士として日々の業務に取り組む傍ら、コラムでは皆さまに役立つ情報を発信しています。どんなことでも気軽にお読みください!

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